「自分の財産を誰にどのように残すか」
それを明確に示すのが遺言書です。遺言書があることで相続人同士のトラブル
を防ぎ、あなたの想いを確実に実現できます。遺言書には大きく分けて自筆証
書遺言と公正証書遺言の2種類がありますが、形式や内容に不備があると無効
になることもあります。
当事務所では、遺言書の種類や作成方法のご説明から、文案の作成、必要書類
の収集、公証役場での手続き同行までトータルでサポートいたします。
(遺言書作成のメリット)
・財産の分け方を明確にできる。
・相続人間の争いを防げる。
・相続手続きをスムーズに進められる。

