建設業を営むには、一定の規模を超える工事を請け負う場合、都道府県知事または
国土交通大臣から「建設業許可」を取得する必要があります。許可を取得することで、
元請・下請の幅が広がり、より大きな工事案件を受注出来るようになります。
当事務所では、新規許可の申請から、業種追加・更新手続きまで、スムーズかつ確実
にサポートいたします。

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