「産業廃棄物収集運搬業許可とは」
建設工事や工場、店舗などから出る産業廃棄物を収集・運搬するには、都道府県
知事または政令市長からの許可が必要です。許可を受けずに業務を行うと、法律違
反となり、重い罰則を受ける可能性があります。
当事務所では、新規許可取得から更新・変更手続きまで安心してお任せ頂けます。
「許可の種類と範囲」
産業廃棄物収集運搬業許可は「積替え・保管なし」と「積替え・保管あり」の2種
類があります。また、収集・運搬を行うエリアごとに許可が必要となるため、複数
の都道府県をまたぐ場合は、その都道府県ごとに申請を行わなければなりません。
「許可取得の主な要件」
・運搬用車両・運搬容器などの設備要件を満たしていること
・欠格要件(一定の刑罰歴など)に該当しないこと
・講習会(産業廃棄物管理者講習)の修了証があること
・財務的要件を満たしていること
証明書類などの準備は複雑ですが、当事務所では最初の要件確認から全てサポート
いたします。

